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早期のご相談・ご依頼により、身柄拘束に対して不服を申し立てることができ、依頼者の身柄が早期に釈放されました【勾留許可決定に対する準抗告が認められました】。

  • 2023.03.13

本日、弊所の刑事事件依頼者に対してなされていた勾留許可決定(逮捕後に10日、延長されると更に10日間身柄拘束される手続)に対して準抗告という不服申し立てを行い、これが認められて勾留決定が取り消され、身柄が早期に釈放されました。

私が弁護士になったばかりの十数年前は、一度勾留の許可決定が出てしまうとなかなかこれを覆することが困難でしたが、今はだいぶ裁判所の意識も変わり、準抗告の認容率も多少上がっているやに聞いていますし、その体感もあります。

しかし、そうであっても、今もやはり勾留許可決定に対する準抗告の認容率はまだまだ低く、困難であることに変わりはありません。

弊所では、勾留許可決定に対する準抗告が認められたのは今回が初めてではありません。これまで同様の数多くの実績がございます。

その事案が勾留を争って認められる可能性があるのか、そうでない場合には長期の身柄拘束に対して何ができるのか、早め早めの対応が大切です。

刑事事件でお困りの場合には、早期のご相談が早期の身柄の釈放につながる可能性がありますので、お困りの際には、早めのご相談をご検討ください。

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